当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制システムに関する基本方針」を以下のとおり定める。

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    1. 取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、当社グループ全体に適用する「コンプライアンスポリシー」及び「コンプライアンス規程」を定める。
    2. 取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び推進を行う。また、委員会で決定された「コンプライアンス・プログラム」に基づき、定期的な研修等の具体的な施策を企画・立案・推進する。
    3. 法令遵守上疑義のある行為等の内部通報に関して、「内部通報制度規程」に基づき、通報者に不利益を及ぼさないことを保証した内部通報制度(ホットライン)を運用する。
    4. 内部監査室において、内部監査に係る諸規程に従い、当社グループ全体の業務の適正に関する内部監査を実施し、必要に応じてコンプライアンスに関する指導を行う。
  2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    1. 主要リスクをコンプライアンスリスク、風評リスク、オペレーショナルリスク、災害リスク、品質リスク、環境リスク及び情報漏えいリスクであると認識し、管理するための規程として「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制の整備を推進する。
    2. リスク管理に関するグループ全体のリスク対策の基本方針の策定、リスク対策実施状況の点検・フォロー及びリスクが顕在化した時のコントロールを行うために、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。重大なリスクが顕在化した時には対策本部を設置し、被害を最小限に抑制する。
    3. 危機発生時の対策として、「事業継続計画ガイドライン」を定め、事業継続計画、危機管理計画、災害対策計画等を策定し、災害時を想定した避難訓練や、事業継続管理に関わる教育を行う。
  3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    1. 取締役会の運営に関する「取締役会規程」を定めると共に、定時の取締役会において重要事項を決定し、業務執行取締役に業務報告させることにより業務執行の監督等を行うほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。
    2. 取締役及び執行役員の職務分掌を定める。また、取締役及び執行役員の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう「職務権限規程」等の社内規程を定める。
    3. 事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門及び子会社の目標と責任を明確にすると共に、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
  4. 当社及びその子会社から成る企業集団(グループ会社)における業務の適正を確保するための体制

    1. 各子会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため「関係会社管理規程」及び関連規則を定め、子会社はこれらの規程及び規則に基づき業務を適正に推進するため諸規程を定め、経営内容及び業務執行については定期的に当社取締役会に報告する。
    2. コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な委員会は、各子会社を視野に入れて活動することとし、各子会社の代表者は重要なリスクについてコンプライアンス・リスク管理委員会にて報告する。
    3. 内部監査室は、各子会社の監査を実施又は統括し、各子会社が当社の内部統制に準拠した体制を構築し、適正に運用するよう監視、指導する。
  5. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    1. 取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む。以下同じ)し、文書の整理及び保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書管理規程」に基づき、適正な保存及び管理を行う。
    2. 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
  6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

    1. 監査等委員会の職務は、内部監査室にその補助を委嘱する。
    2. 内部監査室の使用人の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
    3. 内部監査室の使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
  7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

    1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査等委員である取締役の出席を通じて職務の執行状況を報告する。また、内部監査室は内部監査の実施状況及び業務の状況を監査等委員会に報告する。このほか、監査等委員である取締役からの求めに応じ、業務及び財産の状況を報告する。
    2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社及び各子会社における重大な法令違反、その他コンプライアンス及び主要リスクに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。
    3. 監査等委員である取締役は、内部統制に関わる各種委員会及び主要会議体にオブザーバーとして出席すると共に、当社の重要な意思決定の文書である稟議書を閲覧する。
  8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    1. 監査等委員である取締役は、取締役会に加え必要に応じて重要な会議等に出席するほか、内部監査室、会計監査人と相互に連携を図り、監査の実効性を高める。
    2. 監査等委員である取締役の職務執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上し、監査等委員である取締役が緊急又は臨時に支出した費用については、事後会社に請求できる。
    3. 監査等委員会の監査が実効的に行われることを目的に、代表取締役と監査等委員会は、定期的に意見交換を行う。

以上